中心市街地出店者に対する補助制度
須賀川市では中心市街地の魅力向上を目的とし、新たに店舗を構える事業主に対し補助制度を設けています。
内容
店舗改装費(内装工事・設備工事) 及び 備品購入費の50%(80万円上限)の補助
対象条件
以下に該当する事業所、事業主が活用いただけます。
・中心市街地※1での、小売業や飲食業、サービス業で、直接客が来店する店舗であること
・風俗営業、フランチャイズによる店舗ではないこと
・土曜日か日曜日のどちらかを含め、週5日以上営業すること
・夜間営業のみの営業でないこと
・商店会など、商店街組織がある場合には、これに加入すること
補助を利用する際の手続きの流れ
1.物件の決定
まずは出店したい物件を見つけましょう。出店が可能な物件の情報は、各不動産事業者が持っているほか、当サイトでも紹介しています。オーナーの意思により当サイトに掲載できない物件もありますので、まちなか出店サポートセンターに足を運んでみるのも1つの方法です。
2.事業計画の作成
事業計画の策定は、出店したい物件を見つけることにも必要ですし、補助金の申請書にも、出店に向けた資金計画や毎年の収益計画を記載するため、必要な作業です。
3.補助金の相談
事業計画を練り、物件が決まったら、須賀川市商工労政課へお越しください。事前にこちら(http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/3203.htm)をご覧いただき、申請書類の作成をしておくとスムーズです。記入にあたって不明な点があれば、須賀川市窓口でご相談ください。
改修業者からの見積書など、準備に時間がかかる提出書類がありますので、遅くとも出店を希望する2ヶ月前にはご相談にお越しください。
4.補助金の申請
申請書や必要書類がまとまりましたら、須賀川市窓口へご提出ください。受領後、内容を審査し、補助交付に向けた手続きを開始いたします。
5.補助金の交付を受けたら
補助金の交付決定通知を受け取った後、申請書に開催している事業期間に従って改修や備品の購入をしてください。事前着工として補助の対象外となってしまいますので、くれぐれも決定通知前に、改修や備品の購入などをされないようにご注意願います。
中心市街地出店者に対する補助制度に対するお問い合わせ
須賀川市 商工労政課 創業支援担当
TEL:0248-88-9142