移住・定住促進住宅取得支援事業補助金は須賀川市が市内の定住人口の増加や地域の活性化を目的に、県外から転入し、須賀川市に定住する目的で住宅を取得する方に対して、取得費の一部を補助する制度です。福島県外からのUターンやIターンで創業・起業を考えている場合に活用を検討してみてはいかがでしょうか。
補助金額
福島県の補助金を活用した場合、最大400万円(うち須賀川市補助金300万円)
対象条件
次の要件を満たすことが必要です。
1 福島県外から須賀川市に転入し、自ら居住するために住所を取得する方
2 転入後2年以内の方、またはこれから須賀川市に転入する方、あるいは以前須賀川市に住所があった方については、転入前の3年間住民基本台帳に登録されていない方(同居者全員)
3 補助対象住宅に居住し始めた日の属する年度の翌年度から起算して、10年以上居住する方
4 市税及び公共料金等の滞納がない方
5 住宅取得後、3か月以内に居住する方
対象物件
対象物件にも条件があります。
1 建築基準法等の関係法令に適合していること
2 住宅の延べ床面積が以下の基準を満たしていること
(1) 戸建て住宅の場合
ア 単身者 55平方メートル以上
イ 2人以上の世帯 25平方メートル×世帯人数+25平方メートル以上
(2) 集合住宅の場合
ア 単身者 40平方メートル以上
イ 2人以上の世帯 20平方メートル×世帯人数+15平方メートル以上
※1 上記の世帯人数は、3歳未満の方は0.25人、3歳以上6歳未満の方は0.5人、6歳以上10歳未満の方は0.75人として算定します。ただし、算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。
※2 世帯人数(※1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。
3 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された戸建て住宅を取得する場合、居住を始めるまでに耐震診断を実施すること
補助率・補助限度額
補助率、補助の限度額は以下のようになります。
1 補助対象経費(住宅の取得経費)の2分の1または、以下2の合計額のどちらか低い方の額
2 補助基本額130万円に以下の額を加算した額
(1)契約日において40歳未満の方が住宅を取得する場合 50万円
(2)契約日に18歳未満の被扶養者がいる場合 1人あたり20万円(上限5人、100万円)
(3)本市が行う新規出店・創業支援等事業※の交付等の決定を受けている場合 10万円
※まちなか出店推進補助金、創業支援等支援補助金、スタートアップ資金融資
(4)補助対象住宅の建築を市内の事業者が請け負う場合 10万円
交付要綱・様式
相談・申請窓口
企画政策部 企画政策課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9111
須賀川まちなか出店サポートセンター
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