飲食店を開業するにはどのような資格が必要なのでしょうか。調理師免許?衛生管理師?
飲食店の開業に必要な最低限の資格について解説します。
飲食店の開業に必要な資格
結論からいうと飲食店の開業に必要な資格は「食品衛生責任者」の1つになります。意外に感じる方もいるかと思いますが、調理師免許は必要ありません。
飲食店の開業に必要な「食品衛生責任者」資格の取得方法を解説します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は飲食店を営業する場合に必ず各施設に1名置かなければなりません。店舗の所在地による管轄の保健所から飲食店営業許可を受けるには、「食品衛生責任者」の届け出が必要です。
食品衛生責任者の資格を得るには、都道府県ごとに実施されている講習会を受講が必要になります。
資格取得のハードルは比較的低く、受講料10,000円ほどを支払い、数時間(6時間程度)の講習を受講することで1日で取得することができます。ただし講習の実施日は限られていますので、須賀川市の場合、県中保健所のwebサイトや問い合わせを行い、スケジュールを確認しましょう。
収容人数が30人以上の場合は注意!
飲食店の開業に必要な資格は「食品衛生責任者」ですが、店舗の収容人数が30名を超える場合には「防火管理者」の資格も必要となります。
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理上必要な業務を行う責任者のことで飲食店に限らず、人が多く集まる施設には設置が義務付けられています。
収容人数が30人を超える場合には最低1名の資格取得者の設置が必要になります。
気をつけなければいかない点として、客数が30人を超える場合ではなく、スタッフも含めて30人の収容人数ということです。
また店舗面積によって取得しなければいけない資格内容が変わります。
・収容人数30人以上「延べ面積が300㎡未満」の場合 ⇒ 乙種防火管理講習
・収容人数30人以上「延べ面積が300㎡以上」の場合 ⇒ 甲種防火管理講習
乙種の場合は5時間程度の講習の受講(1日)、甲種の場合は10時間程度の講習の受講(2日)が必須となります。簡単な試験もありますが、講習内容をきちんと聞いていれば問題なくクリアできる内容になっています。
受講が必要な場合は須賀川市消防署に問い合わせて受講実施日を確認しましょう。
資格取得だけではNG
また、気をつけなくてはならないのは、資格の取得だけではなくきちんと資格取得者として店舗の開業届などに登録する必要があります。
飲食店を開業、営業する場合には、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
この許可を取得する際に「食品衛生責任者」の選任、届が必須となります。
資格取得者、登録者が増える退職、移動する場合には別な取得者の届出が必要になりますので注意しましょう。
そもそも、飲食店を営業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
その営業許可申請時に、「食品衛生責任者」の資格が必要なのです。
営業許可申請の際に、食品衛生責任者資格を証明するものを添付して出すと、保健所の営業許可台帳に責任者として登録されます。
これで、「この○○というお店には、食品衛生責任者として○○さんが専任されていますよ」という登録ができ、無事に開業することができます。
保健所に登録されているということは、店長の退職などによって食品衛生責任者を変更しなくてはならなくなったときは、たとえ店長の他に有資格者がお店にいたとしても、変更手続きをしなくては意味がありません。お気を付けください。
防火管理者を届け出る場合は、「防火管理者選任届」という書式を、消防署に提出する必要があります。
消防法に基づき、防火管理者は「防火管理資格を有する、管理、監督的な地位にある者から選任」しなくてはなりません。管理・監督という言葉が入っているので、アルバイトなどではなく、オーナー、店長などの取得が望ましいでしょう。
それぞれの届けの受理には数日かかることがありますので、スケジュールに余裕を持って申請しましょう。
飲食店開業のためのハードルは低い
小規模の飲食店の開業は「食品衛生責任者」の資格を数時間の講習を受講し取得することで資格面では可能となります。
調理専門学校など通って調理師の資格の取得なども必要ありませんので、比較的ハードルは低いでしょう。
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