飲食店の開業に必要な届出

カフェや食堂、ラーメン店など飲食店には様々なジャンルがあります。ジャンルは異なっても開業の際に必要な届出は決まっています。
この記事では飲食店の開業の際に必要な届出について解説します。
開業時に届出漏れがないように事前に準備しましょう。

飲食店の開業時に必要な届出

飲食店の開業の際に必要な届出は複数あります。

営業許可

飲食店を開業する場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。
営業許可を取らずに無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられる場合があります。

営業許可は営業の内容によって2つに大別されます。

飲食店営業

飲食店の営業許可に該当するのは、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、などです。

喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業が該当します。
喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが制限されていて、すでに製造されたもの製造業者から仕入れてそのまま提供することに限られています。調理した料理などを提供する場合には「飲食店営業許可」を取得することが必要です。

 

営業許可の合格条件

営業許可を得るためには大きく2つの条件が必要となります。

①営業許可

まず1つ目は前述したいずれかの営業許可の取得です。

②食品衛生責任者の設置

1店舗に1名は食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者は掛け持ちが禁止なので、各店舗に資格取得者が1名必須となります。
資格の取得に関しては以下の記事を参照いただければと思います。

営業許可取得の流れ

営業許可取得の流れには4つのステップがあります。

  1. 保健所に事前相談
  2. 営業許可申請を提出
  3. 施設検査を受ける
  4. 営業許可証の交付

各項目を経て営業許可を取得することができます。

保険所に事前相談

営業許可を取得するには、まず保健所へ相談した方がいいでしょう。検査に合格するには細かい要件がありますし、ローカルルールなどもあります。(郡山はOKだけど須賀川はNGなど)
また、担当する職員によっても見解が違いますので、細かく確認をとっておくことをおすすめします。

工事後に指摘を受けた場合、設計や工事のやり直しの可能性もあるので、工事前に設計図を持っていき確認、承諾を形に残る形で取っておくといいでしょう。

営業許可書の申請

必要な書類を作成・準備し、保健所に営業許可申請を提出します。
事前相談の時点で図面などに問題がないと保健所に承認がとれれば工事を開始することができます。

施設検査を受ける

照明の明るさや、シンクの数、厨房と客席の距離や分離の状態、独立した手洗い場の設置など複数の項目で検査が実施されます。
事前確認で承認を得られていれば問題無いと思いますが、自身でも細部を確認しましょう。

営業許可書の交付

工事が完了し、施設検査に合格すると営業許可申請を提出することができます。
申請には以下の書類が必要になります。

  1. 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  2. 飲食店営業許可申請書
  3. 場所の見取り図
  4. 営業設備の大要・配置図
  5. 内装の配置の平面図
  6. 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
  7. 登記事項証明書(法人が申請する場合)

各書類の記載方法などは管轄保健所にて説明を受けることができるので、事前相談の際に確認しましょう。

これらの書類に不備がなければ晴れて営業許可書が交付され営業が可能となります。

営業許可の更新

営業許可は一度交付されれば、永久的に使用できるわけではありません。
事業態によって5年〜8年に一度の更新が必要となります。
更新をせずに営業を行うと「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課せられる場合があります。
交付を受ける際に更新時期を確認しましょう。

計画的に申請を行いスムーズな開業を

営業許可の事前相談、申請、交付は保健所の対応スケジュールによって大きく変わります。
自身の準備が整っていても、保健所都合で1週間待ちなどはよくあります。
余裕を持ったスケジュールで計画的に実施しましょう。

 

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