起業時に抑えておきたい経理基礎知識

起業・開業をする際に、修行に通ったり、独学で技術の習得に時間をかけることは多くの方が経験することだと思います。
しかし意外と見落としているのが、経理の知識習得です。
実施に営業が始まる前から、開業の申請にかかる資金や、工事、設備投資、原材料の仕入れなどの経費は発生します。
営業開始初日から、売上の管理や人件費の発生など管理するべき項目は多岐に発生します。
税理士などの専門家に経費管理を依頼することはもちろんのこと、計画・判断・投資・経費配分を考えるのは経営者自身です。
気づいた時には手遅れの状態にならないように最低限の経理に関する基礎知識は抑えておきましょう。

経費にできるのは「事業の運営に必要不可欠」なお金だけ

経営者であれば、昼食代や衣料品購入費など、すべての出費を経費にできる。というようなことはありません。個人的な出費を経費計上することは、事業所の利益を減少させる行為となり、本来納めるべき税を納めない、つまり脱税につながります。

脱税の罰則

脱税による刑事罰は、基本的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されるものと規定されています。悪質な場合には、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるのです。

脱税の行政処分

脱税が発覚た場合、刑罰を受けるだけではなく、国税通則法に基づき行政処分も科せられます。行政処分とは、対象となった本来納めるべき税金の納付に加えて付帯される税金を指します。

●過少申告加算税
実際の税額よりも少ない額で申告した場合、10~15%が加算

●無申告加算税
申告期限までに申告しなかった場合、15~20%が加算

●不納付加算税
源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に原則10%、自主的に納付すれば5%が加算

●重加算税
意図的な仮装・隠ぺいなど、悪質な脱税に課せられる加算税で、追徴税の35~40%が加算

●延滞税
納付期限までに納税されない場合、日数に応じて課税

●利子税
一括で納税できない場合、未納のものに対して課税

経費にできるのはあくまでも「事業の運営に必要不可欠」なお金だけです。公私混同や故意な脱税は避けましょう。

領収書・レシートの保管

経理では「証憑(しょうひょう)」と呼ばれる資料の保存が法的に義務付けられています。
証憑とは、経費に該当する出費をした際に、レシート・領収書を証拠として保管することです。
経費として申請する費用のレシート、領収書を保管することは法律によって定められています。

 

税金は自ら申請

会社など組織に勤めているときは会社側が年末調整など税の調整を行なってくれます。所得税も毎月の給与から天引きされています。その他自動車税などは国や自治体から納付書が届くので、税金は勝手に引かれるもの、請求がくるものだと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし開業した場合は、自ら所得や取引額を申告し相応の額を納付します。
自身で書類を揃えて国や地方自治体に収めることもできますが、難易度は高いので、税理士など専門家に依頼することが一般的です。

 

脱税は基本ばれる

せっかく稼いだお金をまるまる申請して税金を収めるのが勿体無いと感じて、多少誤魔化しても・・と思うことも出てくるでしょう。
しかし税務審査は多角的に行われているので基本バレます。
提出書類の違和感から目をつけられたり、反面調査という取引先と自社とのお金の取引を双方から確認する調査など様々な手法で確認されているからです。
開業することは納税を正しく収めるという約束のもと許可されていますので、正しく納税を行いましょう。

まとめ:経費計画は事業計画につながります

事業計画は各経費の積み上げで成り立ちます。売り上げをいくら上げても、必要以上に経費を使っていれば赤字になり事業の継続は不可能になります。
専門知識の習得や鍛錬と同じ意識で経理のことも理解、把握して事業の持続の可能性を高めましょう。

 

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