理解していますか?個人事業主が開業後に納める税金の種類と金額

店舗や企業を開業し、売上を上げるとそれに伴い収入、つまりお金が入ってきます。しかしそのお金は全て自由に使えるわけではありません。国や県、市に税金を納める義務が発生します。
事前に理解していないと、納付時期になって現金が足りないということが起きてしまうかも。
この記事では開業後に個人事業主が納める義務のある税金の種類と金額の目安を解説します。

個人事業主が納める税金

個人事業主が納める税金は、
・所得税
・消費税
・住民税
・個人事業税
の4つです。
このうち、消費税と個人事業税は、条件に当てはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が納付する義務があります。

所得税

収入から必要経費を引いて残った額が、所得です。
商品やサービスを販売して得るものが収入、自分の給与以外の必要経費(仕入れ金額や家賃など)を引いた金額が所得になります。
その所得に対し課税され納めるものが所得税です。所得が多いほど納める税金も多くなる累進課税の方式で計算されます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超 900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

消費税

消費税は基準期間である前々年の売上が、1,000万円を超えた場合に納める義務が発生します。基準期間とは、納税義務が発生するかを判定する期間のことで、個人事業主の場合は前々年の1年となります。ただし、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は納税が必要となります。

計算方法は一般課税と簡易課税の2種があります。この記事ではそれぞれの詳しい説明は省きますが、仕組みを簡単に説明すると

消費税の納付額 = 販売時にお客様から預かった消費税 - 仕入れや経費などで自分が支払った消費税

で計算されます。

販売する際に現行10%の消費税を上乗せしてお客様からお金をもらいますがこれは売上ではなく、お客様から一時的に店舗が預かっているということで、その金額はそのまま納税するということです。

住民税

個人事業主の住民税は、「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つの税金の合算になります。
この「市区町村民税」と「都道府県民税」は、それぞれ「均等割」による部分と「所得割」による部分に分かれています。
均等割は所得金額に関わらず定額で課税される部分です。
均等割の税額は、一般に市区町村民税3,000円、都道府県民税1,000円で合計4,000円となります。ただし、2014~2023年度は、復興財源確保の税制措置として、どちらも500円ずつ加算され、合計5,000円になります。
所得割は納税者の所得に応じて課税されます。
確定申告の際に計算した課税所得金額に税率をかけて計算します。税率は原則として、市区町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%です。

計算方法は(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 となります。
個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。

個人事業税

個人事業税は「地方税」であり、都道府県が徴収します。
個人事業主が事業をする上で行政サービスを利用していると定義され、その費用の一部を負担負担するという考え方です。ただし、すべての個人事業主に納税義務が発生するわけではなく一定以上の所得や特定の事業を行っている個人に対して課税されます。

福島県の個人事業税一覧

 区  分

 事業の種類

 納める額

 第一種事業

 物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業など  課税所得額の5%

 第二種事業

 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものは課税されません)  課税所得額の4%

 第三種事業

 医業、歯科医業、理容業、美容業、デザイン業、コンサルタント業、クリーニング業など  課税所得額の5%
 あんま、マッサージまたは指圧、はり・きゅう業など  課税所得額の3%

 

正しく理解してきちんと納税

納税は日本で生活、商売をするのであれば避けては通れない義務です。
納付金額や納付時期を正しく理解して、計画的に準備しましょう。

 

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