屋台と露天の違いとは?イベント出店はどっち?

物件を契約し、本格的に開業する前に地域のイベントなどに出店してテストすることや、店舗を持たずに事業を行う移動式の営業スタイルなど、固定の物件外で営業をすることもあると思います。
短期、長期に関わらず、飲食を提供する際には開業届や、イベント出店の届けを出す必要があります。
その際に気になるのが、屋台と露天の違い。自身の出店スタイルは屋台、露天どちらにあてはまるのでしょうか?
この記事では屋台と露天の違い、それぞれの申請に必要な要件などを解説していきます。

屋台とは

屋台とは、屋外に簡易的に組み立てられる、台と屋根を備え付けた小屋の様な移動可能な出店スタイルを指します。
飲食物を販売する目的で用いられることが多く、お店の形を保ったまま移動させる事が出来るのが特徴です。

露天とは

露天とは、屋外でゴザなどを活用し、一時的に構えられた店の事で、必ずしも屋根を必要としない営業スタイルを指します。
屋台の様にその形を保ったまま移動する事は基本できないのが特徴です。
フリーマーケットなどは露天のスタイルといえます。

屋台と露天の許可申請の違い

営業許可に関しては屋台と露天の違いではなく、取り扱い品目によって違ってきます。

飲食以外の物販に関しては道路使用許可証が必要となりますが基本的に個人に対してはおりません。
個人が道路上で販売できるようになると、そこかしこに出店されるようになり、交通の妨げになったり、家賃を払って店舗を構え営業しているお店の妨害になってしまうなどの理由からです。
イベントなどは特例で許可が出る場合があります。

飲食に関しては、屋台内で簡単な調理をするか、別の場所で作ったものを販売だけするかによって違います。また、イベントなどで短期の出店か、継続的に事業を行う開業かによっても違ってきます。

共通で必要となるのが「営業許可証」と「食品衛生責任者」です。

営業許可とは、地域の保健所から経営計画や設備が衛生面などの安全性を確保できているか、基準を満たしているか確認されたうえで発行される許可証です。
万が一、営業許可を取得しないまま屋台や露店で飲食店を経営すると、営業停止だけではなく2年間営業許可を新たに取得できなくなるペナルティが発生します。

食品衛生責任者は、食品衛生責任者養成講習を受講し取得できるもので、食品衛生の責任者として1店舗に1人の配置が必要となります。

継続的に事業を行う場合はどのようなメニューを提供するかによって、取得が必要な営業許可の種類が異なります。
以前は屋台で継続的に事業を行う場合は以下のいずれかの営業許可を取る必要がありました。

・飲食店得業許可証
・菓子製造許可証
・喫茶店営業許可証

それが2021年6月1日の食品衛生法が改定により下記の点が変更になりました。

変更前 変更後
営業許可 「菓子製造業」「喫茶店営業」「飲食店営業」の3種類 「飲食店営業」の一本化へ
設備基準の統一化 都道府県で基準がバラバラ 全国統一へ
・車両サイズで提供数が決まっていた

・蛇口で承認

・設備の素材に指定なし

・搭載する 給排水タンクの容量で提供数が変わる

・非接触水道で承認

・設備の素材に指定あり

 

これにより、メニューに関わらず「飲食店営業」を保健所に申請することとなりました。

イベント出店時の申請は?

イベントへの出展の際は、主催者が道路使用許可などを取得し、出展者は営業許可を得る必要があります。保健所への申請は、主催者が一括で提出する場合もあれば、出店者が各々申請する場合もあります。イベント開始前に、保健所の職員が現地確認にきます。
申請と実際の設備や取り扱いメニューに相違がなければ営業することができます。

ルールを守って出店を

前述したように、営業許可を取得しないまま屋台や露店で飲食店を経営すると、営業停止だけではなく2年間営業許可を新たに取得できなくなるペナルティが発生します。
こういったことにならないように、露天、屋台に関わらず出店時には、必要な許可を得て正しく営業を行いましょう。

 

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